2016-10-25 第192回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
につきその後任 引頭 麻実君 吉田正之君12・12任期満了につきその後任 電気通信紛争処理委員会委員 中山 隆夫君 12・2任期満了につき再任 荒川 薫君 12・2任期満了につき再任 小野 武美君 12・2任期満了につき再任 平沢 郁子君 12・2任期満了につき再任 山本 和彦君 12・2任期満了につき再任 電波監理審議会委員 櫻田 謙悟君 前田忠昭君
につきその後任 引頭 麻実君 吉田正之君12・12任期満了につきその後任 電気通信紛争処理委員会委員 中山 隆夫君 12・2任期満了につき再任 荒川 薫君 12・2任期満了につき再任 小野 武美君 12・2任期満了につき再任 平沢 郁子君 12・2任期満了につき再任 山本 和彦君 12・2任期満了につき再任 電波監理審議会委員 櫻田 謙悟君 前田忠昭君
次に、電波監理審議会委員前田忠昭君は本年十二月二十四日に任期満了となりますが、後任として櫻田謙悟君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○議長(山崎正昭君) 次に、総合科学技術会議議員に中西宏明君を、電波監理審議会委員に前田忠昭君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、 総合科学技術会議議員に中西宏明君を、 電波監理審議会委員に前田忠昭君を 任命することについて、内閣の申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、電波監理審議会委員前田忠昭君は平成二十五年十二月二十四日に任期満了となりますが、再任いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
河野 康子君 運輸安全委員会委員 田村 貞雄君 横山 茂君 松本 陽君 岡村 美好君 富井 規雄君 公害健康被害補償不服審査会委員 岡本美保子君 2(反対 共産) 総合科学技術会議議員 中西 宏明君 電波監理審議会委員 前田 忠昭君
吉田 正之君 12・12任期満了につき再任 電気通信紛争処理委員会委員 中山 隆夫君 坂庭好一君12・2任期満了につきその後任 荒川 薫君 12・2任期満了につき再任 小野 武美君 尾畑裕君12・2任期満了につきその後任 平沢 郁子君 渕上玲子君12・2任期満了につきその後任 山本 和彦君 12・2任期満了につき再任 電波監理審議会委員 前田 忠昭君
○議長(西岡武夫君) 次に、総合科学技術会議議員に白石隆君を、預金保険機構理事長に田邉昌徳君を、電波監理審議会委員に前田忠昭君を、公安審査委員会委員に板澤幸雄君を、運輸審議会委員に大屋則之君及び廻洋子君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、 総合科学技術会議議員に白石隆君を、 預金保険機構理事長に田邉昌徳君を、 電波監理審議会委員に前田忠昭君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、電波監理審議会委員小舘香椎子氏は十二月二十四日任期満了となりますが、後任として前田忠昭氏を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
鎌田 耕一君 藤重由美子君 中窪 裕也君 島田 陽一君 公害健康被害補償不服審査会委員 桝井 成夫君 7(反対 共産) 総合科学技術会議議員 白石 隆君 預金保険機構理事長 田邉 昌徳君 電波監理審議会委員 前田 忠昭君
敏彦君 新堀敏彦君6・25任期満了につきその後任 電気通信事業紛争処理委員会委員 山本 和彦君 龍岡資晃君11・29任期満了につきその後任 尾畑 裕君 11・29任期満了につき再任 坂庭 好一君 11・29任期満了につき再任 各務 洋子君 富沢木実君11・29任期満了につきその後任 渕上 玲子君 11・29任期満了につき再任 電波監理審議会委員 前田 忠昭君
先週の金曜日、私は、ことし四月二十七日施行の全国一斉地方選挙で、大分県の豊後高田市議選挙で、連続九回の当選を果たし、得票九百十二票でトップ当選で当選した日本共産党の大石忠昭市議が選挙後の五月三日に公職選挙法違反容疑で逮捕され、引き続きずっと今もなお勾留が続いてます。これは、法務大臣でも警察庁でも結構ですが、逮捕、勾留の被疑事実は何でしょうか。
○森山国務大臣 お尋ねにつきましては、大分地方検察庁では、本年五月五日、豊後高田市の大石忠昭市議について警察から公職選挙法違反の事実による身柄送致を受け、現在同事実につき捜査中であると聞いております。
福団地方検察庁の寺岡忠昭という人から出されたのです。これに書かれているのは「有印私文書偽造」になっていますね。ところがおたくは今度は私文書と言って百五十九条の三項によって時効は三年だと、時効完成ですと、こう言ってますけれども、これから見るとそうじゃないのですね。正式に書いてあります。これは差し上げてもいいです。「有印」になっていますよ、五年でしょう。
もっとも佐藤忠昭という告訴人の実兄の診断書というものは、全治二カ月を要する外傷性左側膝関節血腫、右側胸部打撲傷ということになっておりますが、これについては本人を取り調べました結果、これは告訴人、つまり佐藤英夫の訴えに基づいて作成したものであるということであり、当該関係のカルテは全然存在しないというようなきわめて不確実なものである。
しかしながら、この診断書は、告訴人の、すなわち佐藤英夫の実兄であります佐藤忠昭が告訴人の訴えに基づいて、告訴人の主訴に基づいて作成したものでありまして、この診断書関係のカルテは存在しておりません。今日、この診断書の記載の正確性を裏づける資料というものは全くないのでありまして、他の諸般の証拠と比較、考慮いたしますと、証拠価値はきわめてうすいものであると認めざるを得ないのであります。
○神近委員 その問題のときは二百人からの人が見ていたということと、それから玉川署のパトカーが行って運んできたということになれば、たとえば佐藤忠昭がこれを出したからといって、その本人の言い分だけを取ったということは、ちょっと私はおかしいと思うのです。玉川署を呼びましたか。